ダクト工事コラム

排煙設備の設置基準とは|各種工事を行う岩元空調

排煙設備の設置基準とは

飲食店や工場経営をしていくうえで、必須となるのが排煙設備の設置基準を満たすことです。施設の吸排気に関しては建築基準法にも記載がされているため、しっかりと遵守していかなければいけません。まずは現在自分たちが使用している建築物は排煙設備が必要なのか、また必要な場合は設備の基準を満たしているのか、チェックしていきましょう。

 

排煙設備が必要な建築物かチェック

排煙設備の設置については、建築基準法施行令第126条の2において以下のように定められています。

・床面積500㎡を超える特殊建築物、もしくは床面積500㎡を超える3階建て以上の建築物の場合、排煙設備の設置が必要。

・高さ31m以下の建物で100㎡以内ごとに防煙壁や防煙垂れ壁などで区画された部分については、排煙設備の設置をする必要はない。

・100㎡以内に準耐火構造の壁がある病院やホテル、児童福祉施設などの施設であれば、排煙設備の設置は必要ない。

 

こうした法律を踏まえ、マンションなどでは排煙設備が必要ではない場合が多いです。また、学校や階段室、エレベーター、不燃性のものを保管している倉庫であれば、無条件で排煙設備の設置は免除されます。それ以外の施設に関しては、基本的に排煙設備の設置が求められると考えていいでしょう。

 

排煙に必要な設備とは?

排煙設備が必要な施設は、まず対象となる箇所に防煙壁を設け500㎡以内に区画する必要があります。そして区画したエリアのどの場所からでも、水平距離で30m以内の位置に「排煙口」を設けなくてはいけません。排煙方法には「自然排煙」と「機械排煙」の2種類があるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

 

●自然排煙

自然排煙とは、煙が自然と上昇していくのをうまく利用して、煙を外部に排出する方法です。区画された床面積の50分の1以上の面積を持つ排煙窓を設置することにより排煙口を確保する必要があります。この際、排煙口は天井面から80 cm以内の高さに設置しなければいけないため、注意しておきましょう。

また、自然排煙の場合、床から80 cm以上150 cm以下の位置に手動解放装置を設置することが必須です。もしも設置が難しい場合には、煙感知器と連動する自動解放装置もしくは遠隔操作式の解放装置を用意する必要があります。

 

●機械排煙

天井に吸気口を設置し、ダクトによって外部に煙を放出する方法が機械排煙です。この際1分間に120m³以上、かつ防煙区画の床面積1㎡につき1m³の空気を排出する能力の保有が必要となります。電源が必要な場合には、予備電源を用意しておくことも不可欠です。

 

また、機械排煙はダクトの配置や排煙機の設置も求められるため、コストがかかってしまうのが難点といえます。しかし自然排煙と違いプランニング上の制約を必要としないため、設置の自由度が高いのが大きなメリットです。

 

必要であれば排煙設備・ダクト交換の検討を

建築基準法改正前の建築物の場合、排煙設備の基準を満たしていない可能性があります。もしも現在使用している建築物がそれに該当するようであれば、排煙設備の設置やダクトの交換を至急検討してください。

カテゴリ一覧

Service Column 対応エリア